サステナビリティ・人的資本– category –
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サステナビリティ・人的資本
【開示事例分析】人的資本の有報開示(第3回・完結)──15社の指標は、目標と並べて読めるか
人的資本の指標は、数字が載っているだけでは読み手の判断材料にならない。目標と並んでいて初めて、実績がすでに足りているのか、これから積み上げる途中なのかが分かるからである。 -
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【開示事例分析】人的資本の有報開示(第2回)──15社は、経営戦略と人材戦略をどうつなげて書いたか
人的資本の開示は、2026年3月期の有価証券報告書(以下、有報)から本格的に始まった。 -
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サステナビリティ情報の保証基準は、誰が、どう作るのか──企業会計審議会・保証部会の第1・2回を読む
金融庁の企業会計審議会に設けられたサステナビリティ情報保証部会は、有価証券報告書に記載するサステナビリティ情報の第三者保証について、国際基準と整合した日本の基準のあり方を審議している。 -
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【開示事例分析】人的資本の「初の有報開示」を読む──時価総額上位15社の記載に見る、給与の決定方針と平均給与の増減率
2026年3月期の有価証券報告書で初めて開示された、従業員給与の決定方針と平均給与の増減率。時価総額上位15社の原本を読むと、増減率は+10.3%から△3.2%、記載単位は提出会社のみから主要子会社の併記まで分かれ、増減率の要因を分解した会社はなかった。次の有報で何と結び付けて書くか。 -
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SSBJ基準の有報適用、時価総額3兆円以上は2027年3月期から 初年度は二段階開示を認める
金融庁は2026年2月20日、企業内容等の開示に関する内閣府令を改正し、東証プライム市場の大規模な上場会社に、サステナビリティ基準委員会(SSBJ)が公表した基準に沿った開示を有価証券報告書で義務づけた。 -
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「SSBJ基準に準拠」と書けるのはどんな場合か──基準委が一部準拠開示のハンドブックを更新
SSBJは、ハンドブック「SSBJ基準のすべての定めに準拠していない場合の開示」の更新版を公表した。「準拠」と表明できる条件、不適切とされる中間的な表現、許容される書き方を整理した実務文書であり、有報やサステナビリティ報告の記載ぶりに直結する。 -
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SSBJ開示は2027年3月期から段階適用──まず自社の「適用回」を確認する
2026年2月の内閣府令改正により、SSBJ(サステナビリティ基準委員会)基準に基づく開示の義務化が確定しています。適用は時価総額に応じた段階方式。自社がどの回に当たるかの確認が、すべての準備の出発点になります。何が起きたかプライム上場企業を対象...
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